参考ここ
今日はお金に絡むことを経験した。
実はかみさんが亡くなって遺産相続のことでその申請について
遺産相続は、被相続人が亡くなったっ場合その申請が必要なのだが、相続金額によっては申請の必要がない場合がある。
国税庁のホームページがある(相続税)
ここで最もといえる基本が相続人の特定(相続する人の範囲対象である)
この対象の解説ページは 下記 にある
No.4132 相続人の範囲と法定相続分
相続人がどのような家族関係にあるのかを特定している。
1)被相続人(亡くなった人)と相続人の関係
配偶者がいる場合は配偶者が相続人になる。以下に該当する場合は以下も含まれる。
②被相続人に子供がいるか?
③被相続人の両親がいるか? ②がいない場合は該当
④相続人に兄弟姉妹がいるか? ②③がいない場合は該当
②被相続人に子供がいるか?
③被相続人の両親がいるか? ②がいない場合は該当
④相続人に兄弟姉妹がいるか? ②③がいない場合は該当
結果として被相続にに子供がいなくて、両親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人になる。(民法)
ところが今日話した国税庁の職員は、相続人は被相続人の兄弟は関係なく、配偶者のみとなるとの説明があった。 明らかに No.4132 相続人の範囲と法定相続分と異なる。(誤り)
再度電話をして指摘したら、違う職員だったが誤っていたことが確認された。
(下記の相続税の申告要否判定コーナーで上記相続人を特定する質問形式のチャートが出てくるのでここで確認できた。)
相続金額の課税対象金額の控除金額
①3000万円
②相続人は、配偶者+被相続人の兄弟人数(500万円×配偶者+被相続人の兄弟人数)
②相続人は、配偶者+被相続人の兄弟人数(500万円×配偶者+被相続人の兄弟人数)
兄弟が3人いれば基礎控除:3000万円 と 600万円×相続人数(4名):2400万円
で5400万円となる。
で5400万円となる。
③生命保険が1000万円あった場合でも基礎控除金額が(500万円×相続人数)となるため、相続税対象金額が2000万円となりなしとなる。
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