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2017年8月18日金曜日

こんなことがあった

お国の基で仕事をしている方々の電話対応でこんなことがあったので念のため期しておく。以前パスポートの申請写真の件で担当の認識違いの記事を書いたことがある。

参考ここ

今日はお金に絡むことを経験した。

実はかみさんが亡くなって遺産相続のことでその申請について

遺産相続は、被相続人が亡くなったっ場合その申請が必要なのだが、相続金額によっては申請の必要がない場合がある。

国税庁のホームページがある(相続税)

ここで最もといえる基本が相続人の特定(相続する人の範囲対象である)
この対象の解説ページは 下記 にある

No.4132 相続人の範囲と法定相続分

相続人がどのような家族関係にあるのかを特定している。

1)被相続人(亡くなった人)と相続人の関係
  配偶者がいる場合は配偶者が相続人になる。以下に該当する場合は以下も含まれる。
  ②被相続人に子供がいるか?
  ③被相続人の両親がいるか? ②がいない場合は該当
  ④相続人に兄弟姉妹がいるか? ②③がいない場合は該当

  結果として被相続にに子供がいなくて、両親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人になる。(民法)

ところが今日話した国税庁の職員は、相続人は被相続人の兄弟は関係なく、配偶者のみとなるとの説明があった。 明らかに No.4132 相続人の範囲と法定相続分と異なる。(誤り)

再度電話をして指摘したら、違う職員だったが誤っていたことが確認された。
(下記の相続税の申告要否判定コーナーで上記相続人を特定する質問形式のチャートが出てくるのでここで確認できた。)

相続金額の課税対象金額の控除金額
 ①3000万円
②相続人は、配偶者+被相続人の兄弟人数(500万円×
配偶者+被相続人の兄弟人数)
  兄弟が3人いれば基礎控除:3000万円 と 600万円×相続人数(4名):2400万円
 で5400万円となる。
 ③生命保険が1000万円あった場合でも基礎控除金額が(500万円×相続人数)となるため、相続税対象金額が2000万円となりなしとなる。

自分で申請の要否を確認できるページがある。
興味のある方は一度ご覧になってはいかがでしょうか。

国税庁ホームページ  トップページの 右側に 相続税・贈与税特集 のバナーがある。

「相続税の申告要否判定コーナー」


尚、税務署からは相続税申告に関するお知らせが郵送されてきた。
申告が必要な場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申請しなければならない。





 




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